賃借人、入居者様向けサービス

突然の立ち退き通知
立ち退き交渉
など
不動産トラブルに強い弁護士に
相談して見ませんか?

正当事由が争われる立ち退きなどの不動産トラブルにお困りの賃借人・入居者

あなたが借りているお店や事務所。ある日突然、賃貸人(オーナーや地主)から一方的に立ち退きを求められる場合があります。そんな時、素直に立ち退き要求に従うべきか、交渉の余地はあるのかどうか…
当ウェブサイトは、そんな悩みをお抱えの賃借人様や入居者様向けの立ち退き、不動産トラブル相談サービスサイトです。
こういった不動産に関係するトラブルは専門的な分野のため、ご自身での判断が難しいかと思います。そんな時は、今すぐ不動産トラブルに強い弁護士にご相談ください。低価格・迅速対応・初回法律相談無料(30分まで)により、最大限サポートいたします。

このようなお悩みがあれば、
まずは弁護士にご相談ください

  • 突然、管理会社やオーナーからから立ち退きの通知が来た。
  • こちらに落ち度はないので、正当な額の立退料をもらいたい。
  • 知識がなく不安なので、代理で立ち退きの交渉を依頼したい

立ち退き交渉を
弁護士にご依頼いただくメリット

メリットあらゆる裁判手続への対応

立退料は、引越し費用をはじめとする移転経費や、借家権の価格、営業補償などを考慮して決められますが、計算式や相場はありません。
そのため、個人で適切な立退料を算定して交渉することは難しく、法律の専門家である弁護士が類似の前例や法律などを根拠に算出した立退料を提示しながら交渉することで、はじめて正当な額を受け取ることできます。
立ち退き交渉には,立退料の額などの法的紛議が伴うため,弁護士法72条にいう「その他一般の法律事件」にあたり,弁護士ではない者が立ち退き交渉の代理をした場合には弁護士法72条違反となる可能性が高いといえます(平成22年7月20日最高裁決定では,弁護士資格のない者が代理で立ち退き交渉を行ったことにつき,弁護士法72条違反の罪が成立するとされています)。

当事務所は、法律の知識や判例はもちろん、不動産鑑定士等各種専門職と連携して立退料要求の交渉を行います。
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弁護士費用、参考事例

不動産トラブルのご相談内容に合った
料金プランをご用意いたしました

借主向け料金一覧

1.法律相談料(30分) 0円 (以降30分毎に5,500円(税込))
2.着手金 220,000円(税込)〜
3.報酬金 経済的利益(受領できた立退料等)の10%〜
※借主の方に家賃滞納、無断転貸、用法違反等の賃貸借契約違反等の落ち度がない場合に限ります。
※立ち退きに際して、合意成立時から立ち退きき時までの家賃が免除された場合、免除された家賃の金額は、経済的利益に含まれます。
※別途実費等がかかります。※上記は、最低の弁護士費用の目安です。土地建物の不動産の評価額により、弁護士費用は変動致しますので、ご依頼時に正式にお見積もりいたします。

業種別の立ち退き事例紹介

立ち退きといっても、お店や事務所の形態によって様々な事例がございます。そして、業種によっても立ち退き交渉の内容やポイントがありますのでここでは参考事例として業種別に事例をご用意致しました。

サービスの流れ

1
電話相談

弁護士が初回のお電話でご相談の概要を簡単にお伺いします。電話相談だけで簡単に解決に至るケースもありますし、他方、弁護士に依頼をしても解決不能なケースもあります。その上で、正確に事案を把握するために賃貸借契約書等の資料をご用意いただきまして、当事務所までご来所いただいて詳細なお話を聞かせていただくこととなります。
ご来所に代えて,ZOOM等を利用したオンラインでのご相談で対応させていただくことも可能です。こちらも電話相談時にご予約をお受けします。

2
来所又はオンラインでの相談

次に詳細なお話を伺うとともに、関係する全ての書類・資料を精査させていただきます。 オンラインでのご相談を希望される場合には,事前に資料を共有して頂きます。
貸主側・借主側の正当事由が、それぞれどの程度認められるのか、ヒアリングします。
正当事由の程度によって立退料の大枠が決まってきますので、不足している資料があれば、資料収集に関する助言もさせて頂きます。
その上で、解決の見通しをご説明し、疑問点についても丁寧にご説明致します。

3
交渉

合意が成立する場合には、当事者間で和解契約を締結し、和解の内容に従って立ち退きが実現されます。
任意交渉では、主に、借主の立ち退ききの可否、立ち退き時期、立退料の金額、大家側による移転先物件の提供等について協議が行い、双方の妥協点を検討することになります。

4
調停・訴訟

交渉での解決が難しい場合には裁判所での調停・訴訟という手続に移行します。裁判手続では、判断をする裁判官ないし調停委員会が紛争の間に入りますが、有利な判断を得るには、正当事由と損害金額の裏付けが決定的に重要となります。

賃借人向け立ち退きQ&A

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