
あなたが借りているお店や事務所。ある日突然、賃貸人(オーナーや地主)から一方的に立ち退きを求められる場合があります。そんな時、素直に立ち退き要求に従うべきか、交渉の余地はあるのかどうか…
当ウェブサイトは、そんな悩みをお抱えの賃借人様や入居者様向けの立ち退き、不動産トラブル相談サービスサイトです。
こういった不動産に関係するトラブルは専門的な分野のため、ご自身での判断が難しいかと思います。そんな時は、今すぐ不動産トラブルに強い弁護士にご相談ください。低価格・迅速対応・初回法律相談無料(30分まで)により、最大限サポートいたします。
立退料は、引越し費用をはじめとする移転経費や、借家権の価格、営業補償などを考慮して決められますが、計算式や相場はありません。
そのため、個人で適切な立退料を算定して交渉することは難しく、法律の専門家である弁護士が類似の前例や法律などを根拠に算出した立退料を提示しながら交渉することで、はじめて正当な額を受け取ることできます。
立ち退き交渉には,立退料の額などの法的紛議が伴うため,弁護士法72条にいう「その他一般の法律事件」にあたり,弁護士ではない者が立ち退き交渉の代理をした場合には弁護士法72条違反となる可能性が高いといえます(平成22年7月20日最高裁決定では,弁護士資格のない者が代理で立ち退き交渉を行ったことにつき,弁護士法72条違反の罪が成立するとされています)。
当事務所は、法律の知識や判例はもちろん、不動産鑑定士等各種専門職と連携して立退料要求の交渉を行います。
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1.法律相談料(30分) | 0円 (以降30分毎に5,500円(税込)) |
2.着手金 | 220,000円(税込)〜 |
3.報酬金 | 経済的利益(受領できた立退料等)の10%〜 |
※借主の方に家賃滞納、無断転貸、用法違反等の賃貸借契約違反等の落ち度がない場合に限ります。 ※立ち退きに際して、合意成立時から立ち退きき時までの家賃が免除された場合、免除された家賃の金額は、経済的利益に含まれます。 |