事業用物件の立ち退き相談

飲食店・美容サロン・
クリニックの立ち退き交渉
弁護士がサポート

  • 飲食店経営者
  • 美容サロンオーナー(個人・法人)
  • クリニック(歯科・美容・医科等)の開業医・法人

※ 本ページは、飲食店・美容サロン・クリニック等事業用物件の立退きに特化しています
※ 個人の居住用物件の立退き相談は対象外です

弁護士に依頼することで
立ち退き料の増額
することができた事例

事例1

東京都内 ラーメン店

築50年 / 家賃月額20万円

立ち退きにあたっての内装費用、営業損害など用対連基準にとらわれず、粘り強く交渉を実施。

事例2

東京都内 ビストロ料理店

築45年 / 家賃月額15万円

居抜き物件であったため、当初は、転居先の内装費用の補償ができないとの家主側回答であったが、粘り強く交渉し増額に結びづけた事例。

事例3

東京都内 フレンチレストラン

築30年 / 家賃月額35万円

再開発に伴う立退き交渉を行った。再開発の場合には用対連基準に沿いながらもお店の実情を粘り強く交渉し、想定を超えた立退き料の獲得に成功した事例。

事例4

東京都内 歯科クリニック

築40年 / 家賃月額30万円

民間開発(ビルを壊して新しいビルを建築する)に伴う立退き交渉。特に、クリニックの場合に開設時と比べて、内装費や医療器具が値上がりしており、開設時の金額をベースに立退き料を協議すると低くなることがあるため、こういった点を資料を添えて粘り強く交渉を行った。

よくある失敗談

早く出れば解決すると判断して、条件を飲んだ
立ち退き交渉は急ぐ必要はありません。焦って条件を承諾する前に、必ず弁護士にご相談ください。
相手の言う「相場」をそのまま信じて従った
家主や不動産業者が提示する「相場」は、借主に不利な金額であることが多いです。弁護士が適正額を算出します。
内装・休業補償を十分に主張できなかった
内装工事費・設備投資・休業損害・移転費用など、請求できる項目は多岐にわたります。専門家に任せることで漏れなく主張できます。
感情的になり交渉がこじれた
弁護士が代理人として介入することで、冷静かつ法的根拠に基づいた交渉が可能になります。

立ち退き交渉を
弁護士にご依頼いただくメリット

1

不動産法務に強い弁護士が味方につくこと

宅地建物取引士の資格を有する弁護士がチームで全力でサポートいたします。上場している不動産会社の顧問も務め、日々、立ち退きのノウハウを蓄積しており、最善の解決策をご提案いたします。

2

賃貸人や管理会社からの連絡が止まります

弁護士は、依頼者の代理人としてすべての連絡をうけます。賃貸人や管理会社からのしつこく立ち退き要望がぴたりと止まります。

3

不動産法務に強い弁護士が味方につくこと

立退料は、移転経費や借家権の価格、営業補償などをもとに決まりますが、計算式や相場がなく、個人での交渉は困難です。当事務所では、弁護士が判例や不動産鑑定士などの専門家と連携し、正当な立退料の獲得に向けて交渉を行います。

悩んでいたら
まずはお問合せください

本ページからのご相談は、事業者向け立退き案件についての事前確認を目的としています。ご相談内容を確認のうえ、対応可能な場合にのみ、初回面談をご案内しております。

※無条件の無料相談をお約束するものではありません
※ご相談内容や進行状況によっては、初回ヒアリングの範囲で費用が発生しない場合もあります

弁護士費用

立ち退き料請求を行う場合の弁護士費用は、
以下通りです(すべて税込みです)。
ご依頼時の着手金、事案解決時の報酬金、
その他実費等に分かれます。
※表示価格は全て税込です。

Scroll→
1.法律相談料(来所) 3,300円(初回45分まで)
2. 着手金 0円〜
※初期登録システム管理費用 11,000円(税込)を頂戴いたします。
3.事案対応管理費用 月額 33,000円
4.報酬金 経済的利益(ご相談時に相手が提示した立退き料から増額した金額とします)として、以下の基準となります(旧日本弁護士連合会基準と同基準)
300万以下 26.4%
300万超~3000万円以下の場合 16.5%+297,000円
3000万円超~3億円以下の場合 9.9%+2,277,000円
3億円超~ 6.6%+12,177,000円

サービスの流れ

1

初回相談(来所面談又はオンライン面談)

次に詳細なお話を伺うとともに、関係する全ての書類・資料を精査させていただきます。オンラインでのご相談を希望される場合には、事前に資料を共有して頂きます。
貸主側・借主側の正当事由が、それぞれどの程度認められるのか、ヒアリングします。
正当事由の程度によって立退料の大枠が決まってきますので、不足している資料があれば、資料収集に関する助言もさせて頂きます。その上で、解決の見通しをご説明し、疑問点についても丁寧にご説明致します。

2

交渉

合意が成立する場合には、当事者間で和解契約を締結し、和解の内容に従って立ち退きが実現されます。
任意交渉では、主に、借主の立ち退きの可否、立ち退き時期、立退料の金額、大家側による移転先物件の提供等について協議が行い、双方の妥協点を検討することになります。

3

調停・訴訟

交渉での解決が難しい場合には裁判所での調停・訴訟という手続に移行します。裁判手続では、判断をする裁判官ないし調停委員会が紛争の間に入りますが、有利な判断を得るには、正当事由と損害金額の裏付けが決定的に重要となります。

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※ご相談内容や進行状況によっては、初回ヒアリングの範囲で費用が発生しない場合もあります

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立ち退き手続きの法的な意味

賃貸人(オーナー)が立ち退きを求める場合に、円満に行われる場合もあれば難航する場合もあります。このとき、賃貸人(オーナー)目線からすれば、「不動産会社さん(管理会社)、全部やっといてよ」と思われることが多いですし、実際に不動産会社による立ち退き交渉は日々行われるのが現状です。

一方で、立ち退きを求める場合には、少なからず「交渉」行為が介在しますが、ここで、弁護士法第72条では「弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で、訴訟事件やその他一般の法律事件に関して代理や和解その他の法律事務を業として取り扱ってはいけないという原則を定めています。」としています。そうすると、不動産会社による立ち退き交渉は弁護士法に反することとなってしまうのでしょうか。いわゆる、弁護士でない者が弁護士行為を行うことを「非弁」といいますが、非弁に該当してしまうのか、考えてみます。

非弁行為とは

弁護士法72条を分析すると、弁護士法違反になるかどうかは、①「法律事件」であるか否か、②法律事務を行ったといえるか否か、そして、その不動産業者が、それらの行為を、③「報酬」を得る目的で、④「業として」行ったのか、という点から判断されることになります。

①「法律事件」と②「法律事務」について

裁判例によると、①の「法律事件」とは、「法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新たな権利義務関係の発生する案件をいうもの」とされ、②の「法律事務」とは、それらの法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新たな権利義務関係の発生する案件について法律上の効果を発生、変更する事項の処理をいうとされています。
そして、裁判例では、「立ち退き交渉」に関する業務が①「法律事件」もしくは「法律事務」に該当すると判断しています。 ※「賃貸人の代理人として、その賃借人らとの間で建物の賃貸借契約を合意解除し、当該賃借人らに建物から退去して明渡してもらうという事務をすること」(広島高判平成4年3月6日判時1420号80頁)。

③「報酬を得る目的」について

次に、立ち退き交渉によって、不動産業者が報酬を得ているかどうかが争点となります。
裁判例では、「報酬を受けるについては、必ずしも事前に報酬支払の特約をした場合に限らず、処理の途中あるいは解決後に依頼者が謝礼を持参することが通例であることを知り、これを予期していた場合でも、報酬を得る目的があるというを妨げない」、また、「報酬を得る主観的な目的があれば足りる」旨判示しています。
不動産会社は管理料等の名目でオーナーから日々報酬を得ていることが多く、また、立ち退きにより事後的な付き合いが継続できることなどをも考えると、この点は慎重に判断する必要があるでしょう。

④「業として」について

裁判例では、「業とする」ということの意義について、「反覆的に又は反覆継続の意思をもって法律事務の取扱等をし、それが業務性を帯びるに至った場合をさすと解すべきである」とし(最判昭和50年4月4日民集29巻4号317頁)、「反覆継続の意思が認められれば、具体的になされた行為の多少も問うところではない」(最判昭和34年12月5日刑集13巻12号3174号)としています。不動産管理会社としては日々、立ち退き交渉等を行える立場にあると考えれば、この要件には該当してしまうと思います。

非弁行為に該当するとどうなるか(刑事罰・民事責任)

不動産管理会社が行う立ち退き交渉が非弁行為に該当すると判断された場合、弁護士法72条違反として、刑事告訴される可能性があります。この場合、懲役2年以下、もしくは、300万円以下の罰金が課される可能性があります(弁護士法第77条3号)。
そのほか、非弁行為によって決まった合意内容についても、無効と判断している裁判例もあります。そうすると、せっかく時間をかけて立ち退きの合意まで至ったのに、非弁を理由として合意の無効が主張されたら目も当てられません。この場合、不動産管理会社は、刑事罰が課されるほか、賃貸人(オーナー)からも無用な時間がかかったため、得られるべき賃料が得られなくなったことを根拠に損害賠償請求がなされる可能性もあります。

以上の通りですので、不動産管理会社が行う立ち退き交渉については、非弁行為と捉えられる可能性もありますので、慎重な判断を要します。弁護士であれば問題なく業務を遂行できますので、まずは、立ち退きを考えられた場合には、お気軽にご相談いただければと思います。

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