立ち退き量の増加なら不動産トラブルに強い弁護士に相談して見ませんか?

このようなお悩みがあれば、
まずは弁護士にご相談ください

  • 突然、管理会社やオーナーから立ち退きの通知が来た。
  • こちらに落ち度はないので、正当な額の立退料をもらいたい。
  • 知識がなく不安なので、代理で立ち退きの交渉を依頼したい。

弁護士に依頼することで
立ち退き料の増額
することができた事例

事例1東京都内 ラーメン店

●築50年 ●家賃月額20万円
立ち退きにあたっての内装費用、営業損害など用対連基準にとらわれず、粘り強く交渉を実施。

事例2東京都内 ビストロ料理店

●築45年 ●家賃月額15万円
居抜き物件であったため、当初は、転居先の内装費用の補償ができないとの家主側回答であったが、粘り強く交渉し増額に結びづけた事例。

事例3東京都内 オフィス

●築35年 ●家賃月額20万円
オフィス需要の高回りで転居先の家賃が現賃料より高額となることが判明したので、差額賃料を何年補償をうけられるかを主体に交渉した事例。

事例4東京都内 アパート入居者(個人)

●築50年 ●家賃月額5万円
老朽化により退去通知。賃料は相場より安かったが、提示された立ち退き料だと移転が困難なため、きちんと見積もりを準備して交渉した事例。

お客様の声

この度は、ご対応いただきましてありがとうございます。
居抜き物件でレストランを開業し、順調になじみの方も増えてきて軌道に乗ってきたところで、家主からの立ち退き請求で、頭が真っ白になりました。生活はどうなるのか?お客様はどうなるのか?最初は、心配で夜も眠れない日が続きました。そのような折に、ダーウィン法律事務所の荒川弁護士に相談に乗っていただきました。
親身に話をきいてくださり、相談後は店内の写真や資料をくまなく撮影されていた様子がとても心強かったです。その後、代替物件を一緒に探していただいたり、条件交渉をお願いし、1年以上はかかりましたが、納得のいく立ち退き料を得ることができました。自分一人では到底太刀打ちできなかったと思いますし、不動産の専門弁護士が一緒に戦ってくださり本当に感謝しております。この度は、ありがとうございました。

立ち退き交渉を
弁護士にご依頼いただくメリット

1 不動産法務に強い弁護士が味方につくこと

宅地建物取引士の資格を有する弁護士がチームで全力でサポートいたします。上場している不動産会社の顧問も務め、日々、立ち退きのノウハウを蓄積しており、最善の解決策をご提案いたします。

2 賃貸人や管理会社からの連絡が止まります

弁護士は、依頼者の代理人としてすべての連絡をうけます。賃貸人や管理会社からのしつこく立ち退き要望がぴたりと止まります。

3 立ち退き料の計算ノウハウがあること

立退料は、引越し費用をはじめとする移転経費や、借家権の価格、営業補償などを考慮して決められますが、計算式や相場はありません。そのため、個人で適切な立退料を算定して交渉することは難しく、法律の専門家である弁護士が類似の前例や法律などを根拠に算出した立退料を提示しながら交渉することで、はじめて正当な額を受け取ることできます。
当事務所は、法律の知識や判例はもちろん、不動産鑑定士等各種専門職と連携して立退料要求の交渉を行います。
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解説を読む
立ち退き手続きの法的な意味

賃貸人(オーナー)が立ち退きを求める場合に、円満に行われる場合もあれば難航する場合もあります。このとき、賃貸人(オーナー)目線からすれば、「不動産会社さん(管理会社)、全部やっといてよ」と思われることが多いですし、実際に不動産会社による立ち退き交渉は日々行われるのが現状です。

一方で、立ち退きを求める場合には、少なからず「交渉」行為が介在しますが、ここで、弁護士法第72条では「弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で、訴訟事件やその他一般の法律事件に関して代理や和解その他の法律事務を業として取り扱ってはいけないという原則を定めています。」としています。そうすると、不動産会社による立ち退き交渉は弁護士法に反することとなってしまうのでしょうか。いわゆる、弁護士でない者が弁護士行為を行うことを「非弁」といいますが、非弁に該当してしまうのか、考えてみます。

非弁行為とは

弁護士法72条を分析すると、弁護士法違反になるかどうかは、①「法律事件」であるか否か、②法律事務を行ったといえるか否か、そして、その不動産業者が、それらの行為を、③「報酬」を得る目的で、④「業として」行ったのか、という点から判断されることになります。

①「法律事件」と②「法律事務」について

裁判例によると、①の「法律事件」とは、「法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新たな権利義務関係の発生する案件をいうもの」とされ、②の「法律事務」とは、それらの法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は新たな権利義務関係の発生する案件について法律上の効果を発生、変更する事項の処理をいうとされています。
そして、裁判例では、「立ち退き交渉」に関する業務が①「法律事件」もしくは「法律事務」に該当すると判断しています。 ※「賃貸人の代理人として、その賃借人らとの間で建物の賃貸借契約を合意解除し、当該賃借人らに建物から退去して明渡してもらうという事務をすること」(広島高判平成4年3月6日判時1420号80頁)。

③「報酬を得る目的」について

次に、立ち退き交渉によって、不動産業者が報酬を得ているかどうかが争点となります。
裁判例では、「報酬を受けるについては、必ずしも事前に報酬支払の特約をした場合に限らず、処理の途中あるいは解決後に依頼者が謝礼を持参することが通例であることを知り、これを予期していた場合でも、報酬を得る目的があるというを妨げない」、また、「報酬を得る主観的な目的があれば足りる」旨判示しています。
不動産会社は管理料等の名目でオーナーから日々報酬を得ていることが多く、また、立ち退きにより事後的な付き合いが継続できることなどをも考えると、この点は慎重に判断する必要があるでしょう。

④「業として」について

裁判例では、「業とする」ということの意義について、「反覆的に又は反覆継続の意思をもって法律事務の取扱等をし、それが業務性を帯びるに至った場合をさすと解すべきである」とし(最判昭和50年4月4日民集29巻4号317頁)、「反覆継続の意思が認められれば、具体的になされた行為の多少も問うところではない」(最判昭和34年12月5日刑集13巻12号3174号)としています。不動産管理会社としては日々、立ち退き交渉等を行える立場にあると考えれば、この要件には該当してしまうと思います。

非弁行為に該当するとどうなるか(刑事罰・民事責任)

不動産管理会社が行う立ち退き交渉が非弁行為に該当すると判断された場合、弁護士法72条違反として、刑事告訴される可能性があります。この場合、懲役2年以下、もしくは、300万円以下の罰金が課される可能性があります(弁護士法第77条3号)。
そのほか、非弁行為によって決まった合意内容についても、無効と判断している裁判例もあります。そうすると、せっかく時間をかけて立ち退きの合意まで至ったのに、非弁を理由として合意の無効が主張されたら目も当てられません。この場合、不動産管理会社は、刑事罰が課されるほか、賃貸人(オーナー)からも無用な時間がかかったため、得られるべき賃料が得られなくなったことを根拠に損害賠償請求がなされる可能性もあります。

以上の通りですので、不動産管理会社が行う立ち退き交渉については、非弁行為と捉えられる可能性もありますので、慎重な判断を要します。弁護士であれば問題なく業務を遂行できますので、まずは、立ち退きを考えられた場合には、お気軽にご相談いただければと思います。

弁護士費用

立ち退き料請求を行う場合の弁護士費用は、以下通りです(すべて税込みです)。
ご依頼時の着手金、事案解決時の報酬金、その他実費等に分かれます。

1法律相談料(電話、ライン、ZOOM)   0円(初回30分まで)
2法律相談料(来所面談) 5,500円(30分まで)
3着手金 0円
※初期登録システム管理費用 11,000円(税込)を頂戴いたします。
4事案解決金 110,000円
5事案報酬金 経済的利益(得られた立ち退き料)が
300万円以下の場合経済的利益の26.4%
300万円超3000万円以下の場合経済的利益の16.5%
3000万円超の場合経済的利益の11%

サービスの流れ

1初回相談(電話、ライン、ZOOM、来所面談)

弁護士が初回のご相談の概要を簡単にお伺いします。電話相談だけで簡単に解決に至るケースもありますし、他方、弁護士に依頼をしても解決不能なケースもあります。その上で、正確に事案を把握するために賃貸借契約書等の資料をご用意いただきます。

2ご契約(来所面談又はオンライン面談)

次に詳細なお話を伺うとともに、関係する全ての書類・資料を精査させていただきます。 オンラインでのご相談を希望される場合には,事前に資料を共有して頂きます。
貸主側・借主側の正当事由が、それぞれどの程度認められるのか、ヒアリングします。
正当事由の程度によって立退料の大枠が決まってきますので、不足している資料があれば、資料収集に関する助言もさせて頂きます。その上で、解決の見通しをご説明し、疑問点についても丁寧にご説明致します。

3交渉

合意が成立する場合には、当事者間で和解契約を締結し、和解の内容に従って立ち退きが実現されます。
任意交渉では、主に、借主の立ち退ききの可否、立ち退き時期、立退料の金額、大家側による移転先物件の提供等について協議が行い、双方の妥協点を検討することになります。

4調停・訴訟

交渉での解決が難しい場合には裁判所での調停・訴訟という手続に移行します。裁判手続では、判断をする裁判官ないし調停委員会が紛争の間に入りますが、有利な判断を得るには、正当事由と損害金額の裏付けが決定的に重要となります。
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