立ち退きの手続について

立ち退き手続きの強制執行の流れ(賃料未納の場合)

手続きについて

賃料滞納により立ち退きを検討した場合、どのような手続きとなるのか。まずは全体像を眺めた後、個別の手続きをご紹介いたします。

今回は、裁判手続き終了後の強制執行の流れを説明いたします。裁判手続きについての説明は、「立ち退き手続きの裁判の流れ(賃料未納の場合)」を閲覧ください。

1.全体像

手続きの全体の流れとしては、以下の通りです。賃料滞納が始まった段階で迅速に対応を開始することが効果的です。

相談・対策検討

賃料支払催告と解除通知を発送(内容証明郵便)

&仮処分の検討(別記事)

裁判(別記事)

明渡を求める強制執行手続きの申立

残置物の処分等

終了

 

 

2.強制執行手続きの開始

(1)強制執行の申立

裁判を起こして立ち退きを決定する判決がくだされ、賃借人が自ら退去すれば、それで終了となりますが、自ら退去しない場合には、自動的に立ち退き手続きが進むわけではありません。もちろん、判決があるからといって、賃貸人(オーナー)が自ら、立ち退き手続きを行うことは許されておりません。こちらについては、「自力救済禁止」についての記事を閲覧ください。

そこで、次のステップとして、強制執行の申立をすることになります。
立ち退きを求める強制執行の申し立ては、改めて、裁判所に対して、立ち退きを求める執行の申し立てを行います。その際には、判決文のほか、判決書が賃借人に送達されたことを証明する送達証明書や不動産を特定する資料を添付いたします。必要な資料を揃えるために判決言い渡しから強制執行の申立まで最低、1週間程度は必要です。

強制執行の申立手続き後、申し立て後数日以内に、立ち退きを担当のする執行官と面接して、執行官が現地に行く日を決めることとなります。

(2)執行官の催告と立ち退き実行

強制執行手続きは、2段階に分かれています。

ア、明渡催告

最初の段階では、執行官が賃貸物件まで行き、賃借人に対して、1か月の期間内に自主的に出て行くように告知し、出ていかない場合には、強制執行手続きを行うことを予告します。この時、弁護士の他、家具や荷物を強制的に搬出する業者(執行補助者)も同行し、強制執行する場合の費用の見積をします。また、賃借人が鍵を交換している場合もあるため、鍵を開ける専門業者も同行することもあります。

執行官が賃貸物件まで行ったにも関わらず、賃借人が不在の場合があります。その場合でも、執行官は鍵を開けて建物の中に入ることができます。そして実際に住んでいることが確認出来たら、強制執行の日などを記載した書面を室内の目立つところに貼り付けていきます。

イ.強制執行手続き

執行官が催告したにもかかわらず、賃借人が退去しない場合には、強制執行の手続きを行います。
具体的には、引き渡し期日に、執行官、執行補助業者、弁護士等が賃貸物件に行き、家具・荷物の運び出しをします。運び出した家具・荷物は、トラックに載せて近くの倉庫に運び、保管し、強制執行手続きは終了となります。

(3)倉庫に保管した家具・荷物

倉庫に保管された家具・荷物は、一定期間内に相手が取りに来なければ廃棄処分となります。すべての手続きが囚虜となります。

3.手続きの費用や時間的な目安

以上が、強制執行手続きの流れとなります。裁判手続きから強制執行の終了までの費用は、大きく、①弁護士報酬、②裁判所手数料、③執行官に支払う費用、④執行補助業者の費用(荷物搬出費用、倉庫保管費用)、⑤鍵業者の費用、がかかります。具体的な、費用の目安は、「立ち退き手続きに関する弁護士費用その他費用」をご確認ください。

解決までにどれだけの時間についても、「立ち退き手続き(賃料滞納)についてのスケジュール目安」をご確認ください。

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